監察に関する規則 第2条(監察実施計画)
- 警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
- 2.監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一監察の種類
- 二監察の実施項目
- 三監察の対象とする部署
- 四監察の時期
- 3.監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。
この条文の基本情報
監察実施計画とは何ですか?
定義監察実施計画とは、監察に関する規則第2条に定められた規定で、「警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 監察に関する規則第2条(監察実施計画)は、日本の監察に関する規則に含まれる条文です。
- 監察に関する規則第2条の条文原文は「警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。」で始まります。
- 監察に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 監察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 監察に関する規則第2条の前の条は監察に関する規則第1条です。
- 監察に関する規則第2条の次の条は監察に関する規則第3条です。
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- 正式書式
監察に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000002 - 本サイト収録
監察に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。