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監察に関する規則 第3条(実施)

監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

この条文の基本情報

実施とは何ですか?

定義実施とは、監察に関する規則第3条に定められた規定で、「監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 監察に関する規則第3条(実施)は、日本の監察に関する規則に含まれる条文です。
  2. 監察に関する規則第3条の条文原文は「監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。」で始まります。
  3. 監察に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
  4. 監察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 監察に関する規則第3条の前の条は監察に関する規則第2条です。
  6. 監察に関する規則第3条の次の条は監察に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式監察に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000002
  • 本サイト収録監察に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000002/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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