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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

  • 平成十二年国家公安委員会規則第五号・規則・公布 平成12年2月1日・本則2条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第五号です。
  2. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の公布日は平成12年2月1日です。
  4. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則は全 11 条です。
  6. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
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第1条(没収保全等を請求することができる司法警察員)別タブで開く ›

警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者

二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官

三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者

四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官

五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官

七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

第2条(証票)別タブで開く ›

前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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