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犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 第1条(没収保全等を請求することができる司法警察員)

  1. 警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
  2. 一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
  3. 二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官
  4. 三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者
  5. 四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
  6. 五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官
  7. 六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官
  8. 七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

この条文の基本情報

没収保全等を請求することができる司法警察員とは何ですか?

定義没収保全等を請求することができる司法警察員とは、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条(没収保全等を請求することができる司法警察員)は、日本の犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条の条文原文は「警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の公布日は平成12年2月1日です。
  4. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条の次の条は犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000005
  • 本サイト収録犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000005/1

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