犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 第2条(証票)
前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条(証票)は、日本の犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条の条文原文は「前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示し…」で始まります。
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の公布日は平成12年2月1日です。
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条の前の条は犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条です。
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- 正式書式
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000005 - 本サイト収録
犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000005/2
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