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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方警務官の利害関係者に関する規則

  • 平成十二年国家公安委員会規則第七号・規則・公布 平成12年3月28日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の利害関係者に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第七号です。
  2. 地方警務官の利害関係者に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 地方警務官の利害関係者に関する規則の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 地方警務官の利害関係者に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の利害関係者に関する規則は全 6 条です。
  6. 地方警務官の利害関係者に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(利害関係者から除く者)別タブで開く ›

国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許を与える事務1運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者2

二道路交通法第百一条第一項に規定する免許証等の更新をする事務1免許証等の更新の申請をしている者及び免許証等の更新の申請をしようとしていることが明らかである者2

三公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務1当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会2

第2条(犯罪の捜査に関する利害関係者)別タブで開く ›

地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。

2被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。

附則
本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年九月一日から施行する。

本文附則

この規則は、国家公務員倫理規程の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

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