国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許を与える事務1運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者2
二道路交通法第百一条第一項に規定する免許証等の更新をする事務1免許証等の更新の申請をしている者及び免許証等の更新の申請をしようとしていることが明らかである者2
三公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務1当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会2