地方警務官の利害関係者に関する規則 第2条(犯罪の捜査に関する利害関係者)
- 地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。
- 2.被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。
この条文の基本情報
犯罪の捜査に関する利害関係者とは何ですか?
定義犯罪の捜査に関する利害関係者とは、地方警務官の利害関係者に関する規則第2条に定められた規定で、「地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の利害関係者に関する規則第2条(犯罪の捜査に関する利害関係者)は、日本の地方警務官の利害関係者に関する規則に含まれる条文です。
- 地方警務官の利害関係者に関する規則第2条の条文原文は「地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、規程を適用する。」で始まります。
- 地方警務官の利害関係者に関する規則の公布日は平成12年3月28日です。
- 地方警務官の利害関係者に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の利害関係者に関する規則第2条の前の条は地方警務官の利害関係者に関する規則第1条です。
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- 正式書式
地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000007 - 本サイト収録
地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。