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地方警務官の利害関係者に関する規則 第1条(利害関係者から除く者)

  1. 国家公務員倫理規程(以下「規程」という。)第二条第一項ただし書及び第十六条第一項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
  2. 一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許を与える事務1運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者2
  3. 二道路交通法第百一条第一項に規定する免許証等の更新をする事務1免許証等の更新の申請をしている者及び免許証等の更新の申請をしようとしていることが明らかである者2
  4. 三公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務1当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会2

この条文の基本情報

利害関係者から除く者とは何ですか?

定義利害関係者から除く者とは、地方警務官の利害関係者に関する規則第1条に定められた規定で、「国家公務員倫理規程(以下「規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の利害関係者に関する規則第1条(利害関係者から除く者)は、日本の地方警務官の利害関係者に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の利害関係者に関する規則第1条の条文原文は「国家公務員倫理規程(以下「規程」という。」で始まります。
  3. 地方警務官の利害関係者に関する規則の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 地方警務官の利害関係者に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の利害関係者に関する規則第1条の次の条は地方警務官の利害関係者に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000007
  • 本サイト収録地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000007/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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