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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高齢者の居住の安定確保に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第一章 総則が属する高齢者の居住の安定確保に関する法律の法令番号は平成十三年法律第二十六号です。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(国及び地方公共団体の責務)

第2条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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