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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等

第3条〜第4条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等は、第3条〜第4条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等が属する高齢者の居住の安定確保に関する法律の法令番号は平成十三年法律第二十六号です。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項

二高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項

三高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項

四高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項

五高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項

六次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項

七前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項

3基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

5国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(都道府県高齢者居住安定確保計画)

第4条

都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。

2都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

二次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

三計画期間

3都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十四条第一項において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。

5都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めるときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

6都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。

7都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

8第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。

(市町村高齢者居住安定確保計画)

第4条の2

市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。

2市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

二次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

三計画期間

3前条第三項から第八項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項から第七項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第六項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第七項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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