高齢者の居住の安定確保に関する法律 第4条(都道府県高齢者居住安定確保計画)
- 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
- 2.都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
- 二次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
- 三計画期間
- 3.都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
- 4.都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十四条第一項において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
- 5.都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めるときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
- 6.都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
- 7.都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
- 8.第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県高齢者居住安定確保計画とは何ですか?
定義都道府県高齢者居住安定確保計画とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条(都道府県高齢者居住安定確保計画)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の条文原文は「都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条は第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の2です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/4