高齢者の居住の安定確保に関する法律 第3条(基本方針)
- 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項
- 二高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
- 三高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
- 四高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
- 五高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項
- 六次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項
- 七前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項
- 3.基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
- 5.国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条(基本方針)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条は第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第2条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/3