漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
漁船法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法施行令の法令番号は平成十三年政令第三百七号です。
- 漁船法施行令の法令種別は政令です。
- 漁船法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
- 漁船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法施行令は全 5 条です。
- 漁船法施行令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
附則
本文附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第2条附則(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)