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漁船法施行令 第2条(行政不服審査法施行令の準用)

法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?

定義行政不服審査法施行令の準用とは、漁船法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法施行令第2条(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の漁船法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁船法施行令第2条の条文原文は「法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁船法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
  4. 漁船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁船法施行令第2条の前の条は漁船法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法施行令(平成十三年政令第三百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000307
  • 本サイト収録漁船法施行令(平成十三年政令第三百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000307/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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