漁船法施行令 第1条(指定認定機関等の指定の有効期間)
漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
指定認定機関等の指定の有効期間とは何ですか?
定義指定認定機関等の指定の有効期間とは、漁船法施行令第1条に定められた規定で、「漁船法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法施行令第1条(指定認定機関等の指定の有効期間)は、日本の漁船法施行令に含まれる条文です。
- 漁船法施行令第1条の条文原文は「漁船法(以下「法」という。」で始まります。
- 漁船法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
- 漁船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法施行令第1条の次の条は漁船法施行令第2条です。
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- 正式書式
漁船法施行令(平成十三年政令第三百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000307 - 本サイト収録
漁船法施行令(平成十三年政令第三百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000307/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。