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不正競争防止法施行令
平成十三年政令第三百八十八号
公布日:2001-12-05
不正競争防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。
法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。
法第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
②前項第三号に規定する「公的事業者」とは、法第十八条第二項第三号に規定する事業者並びに前項第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。
附則
この政令は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十一号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。
②この政令による改正後の不正競争防止法施行令第一条及び第二条の規定は、この政令の施行前に不正競争防止法第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(同条第六項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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