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不正競争防止法施行令 第3条(外国公務員等で政令で定める者)

  1. 法第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
  2. 一一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有されている事業者
  3. 二株主総会において決議すべき事項の全部又は一部について、外国の政府又は地方公共団体が、当該決議に係る許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為をしなければその効力が生じない事業者又は当該決議の効力を失わせることができる事業者
  4. 三一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。次項において同じ。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者(第一号に掲げる事業者を除く。)
  5. 2.前項第三号に規定する「公的事業者」とは、法第十八条第二項第三号に規定する事業者並びに前項第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。

この条文の基本情報

外国公務員等で政令で定める者とは何ですか?

定義外国公務員等で政令で定める者とは、不正競争防止法施行令第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正競争防止法施行令第3条(外国公務員等で政令で定める者)は、日本の不正競争防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法施行令第3条の条文原文は「法第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。」で始まります。
  3. 不正競争防止法施行令の公布日は平成13年12月5日です。
  4. 不正競争防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正競争防止法施行令第3条の前の条は不正競争防止法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000388
  • 本サイト収録不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000388/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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