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不正競争防止法施行令 第2条(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)

法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。

この条文の基本情報

技術上の秘密を使用したことが明らかな行為とは何ですか?

定義技術上の秘密を使用したことが明らかな行為とは、不正競争防止法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正競争防止法施行令第2条(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)は、日本の不正競争防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法施行令第2条の条文原文は「法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。」で始まります。
  3. 不正競争防止法施行令の公布日は平成13年12月5日です。
  4. 不正競争防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正競争防止法施行令第2条の前の条は不正競争防止法施行令第1条です。
  6. 不正競争防止法施行令第2条の次の条は不正競争防止法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000388
  • 本サイト収録不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000388/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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