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外務省組織規則 第九節 国際協力局

第39条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務省組織規則第九節 国際協力局は、第39条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 外務省組織規則第九節 国際協力局が属する外務省組織規則の法令番号は平成十三年外務省令第一号です。
  3. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官)

第39条

別タブ ↗

政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。

2開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。

二政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。

三経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。

3開発協力企画室に、室長を置く。

4事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

二外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

三外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

四政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。

五政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。

六独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

5事業管理室に、室長を置く。

6開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。

7開発協力連携室に、室長を置く。

8NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。

9NGO協力推進室に、室長を置く。

10企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

(専門機関室及び企画官)

第41条

別タブ ↗

地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。

2専門機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房、他局及び他課並びに国際保健政策室の所掌に係るもの並びに経済協力に関する国際機関等に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。

二前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。

一社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)

二経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)

三第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

四第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

五第一号及び第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3専門機関室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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