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外務省組織規則 第二節 総合外交政策局

第11条〜第16条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務省組織規則第二節 総合外交政策局は、第11条〜第16条の全 6 条で構成されています。
  2. 外務省組織規則第二節 総合外交政策局が属する外務省組織規則の法令番号は平成十三年外務省令第一号です。
  3. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)

第11条

総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3政策企画室に、室長を置く。

4主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。

5外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。

6企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

(国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官)

第12条

安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。

2国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際的なテロ対策協力及びその他の国際的な治安上の脅威に係る外交政策の企画及び立案に関すること。

二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

三薬物及び国際的な組織犯罪に係る外交政策に関すること。

四薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

五薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

六薬物及び国際的な組織犯罪に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3国際安全・治安対策協力室に、室長を置く。

4宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。

二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

三宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。

四宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

五宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

六宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

5宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、安全保障政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

(国連政策室及び国連制裁室並びに企画官)

第13条

国連課に、国連政策室及び国連制裁室並びに企画官1人を置く。

2国連政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案に関すること。

二政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること。

三前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。

四第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。

五第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。

六前三号に掲げるもののほか、第二号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。

3国連政策室に、室長を置く。

4国連制裁室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の実施に関すること。

二国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置に関する調査及び研究に関すること。

三前二号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

5国連制裁室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、国連課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

(企画官)

第14条

人権人道課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

(生物・化学兵器禁止条約室)

第15条

軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。

2生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。

3生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。

(国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官)

第16条

不拡散・科学原子力課に、国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官一人を置く。

2国際科学協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一科学(宇宙に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。

二科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

3国際科学協力室に、室長を置く。

4国際原子力協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力の平和的利用(原子力の軍事的利用への転用の防止に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。

二原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四原子力の平和的利用に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

5国際原子力協力室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、不拡散・科学原子力課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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