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外務省組織規則 第12条(国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官)

  1. 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。
  2. 2.国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一国際的なテロ対策協力及びその他の国際的な治安上の脅威に係る外交政策の企画及び立案に関すること。
  4. 二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  5. 三薬物及び国際的な組織犯罪に係る外交政策に関すること。
  6. 四薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  7. 五薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  8. 六薬物及び国際的な組織犯罪に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  9. 3.国際安全・治安対策協力室に、室長を置く。
  10. 4.宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  11. 一日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。
  12. 二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  13. 三宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。
  14. 四宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  15. 五宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  16. 六宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  17. 5.宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。
  18. 6.企画官は、命を受けて、安全保障政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

この条文の基本情報

国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官とは何ですか?

定義国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官とは、外務省組織規則第12条に定められた規定で、「安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織規則第12条(国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 外務省組織規則第12条の条文原文は「安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。」で始まります。
  3. 外務省組織規則第12条は第二節 総合外交政策局に置かれています。
  4. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織規則第12条の前の条は外務省組織規則第11条です。
  7. 外務省組織規則第12条の次の条は外務省組織規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001
  • 本サイト収録外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/12

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