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外務省組織規則 第15条(生物・化学兵器禁止条約室)

  1. 軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。
  2. 2.生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。
  3. 3.生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。

この条文の基本情報

生物・化学兵器禁止条約室とは何ですか?

定義生物・化学兵器禁止条約室とは、外務省組織規則第15条に定められた規定で、「軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織規則第15条(生物・化学兵器禁止条約室)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 外務省組織規則第15条の条文原文は「軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。」で始まります。
  3. 外務省組織規則第15条は第二節 総合外交政策局に置かれています。
  4. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織規則第15条の前の条は外務省組織規則第14条です。
  7. 外務省組織規則第15条の次の条は外務省組織規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001
  • 本サイト収録外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/15

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