(農林水産省顧問)
第582条
農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。
2農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3農林水産省顧問は、非常勤とする。
(農林水産省顧問)
農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。
2農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3農林水産省顧問は、非常勤とする。
(農林水産省参与)
農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。
2農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3農林水産省参与は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)