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農林水産省組織規則 第三章 農林水産省顧問及び農林水産省参与

第582条〜第583条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産省組織規則第三章 農林水産省顧問及び農林水産省参与は、第582条〜第583条の全 2 条で構成されています。
  2. 農林水産省組織規則第三章 農林水産省顧問及び農林水産省参与が属する農林水産省組織規則の法令番号は平成十三年農林水産省令第一号です。
  3. 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農林水産省顧問)

第582条

農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。

2農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3農林水産省顧問は、非常勤とする。

(農林水産省参与)

第583条

農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。

2農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3農林水産省参与は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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