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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農林水産省組織規則 第四章 雑則

第584条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産省組織規則第四章 雑則は、第584条の全 1 条で構成されています。
  2. 農林水産省組織規則第四章 雑則が属する農林水産省組織規則の法令番号は平成十三年農林水産省令第一号です。
  3. 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務分掌その他組織の細目)

第584条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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