(事務分掌その他組織の細目)
第584条
別タブ ↗この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。
(事務分掌その他組織の細目)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)