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電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項が属する電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第六十七号です。
  3. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(原材料等の使用の合理化)

第1条

電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)

第2条

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)

第3条

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(修理の機会の確保)

第4条

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

一電子レンジの修理に係る条件その他の情報を提供すること。

二電子レンジの修理に係る技術者を確保すること。

(安全性等の配慮)

第5条

製造事業者は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)

第6条

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)

第7条

製造事業者は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

2製造事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)

第8条

製造事業者は、電子レンジの構造、修理に係る安全性その他の電子レンジに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)

第9条

製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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