ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項が属する電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第六十七号です。
  3. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(原材料等の使用の合理化)

第10条

別タブ ↗

自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)

第11条

別タブ ↗

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)

第12条

別タブ ↗

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(知識の向上)

第13条

別タブ ↗

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(事前評価)

第14条

別タブ ↗

輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(包装材の工夫)

第15条

別タブ ↗

輸入販売事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売することに努めるものとする。

(準用)

第16条

別タブ ↗

第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる