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電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3章

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3章は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3章が属する電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第六十九号です。
  3. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(長期間の使用の促進)

第17条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、電気冷蔵庫の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)

第18条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(知識の向上)

第19条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(事前評価)

第20条

輸入販売事業者は、自ら輸入した電気冷蔵庫の販売に際して、電気冷蔵庫に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電気冷蔵庫の評価を行うものとする。

2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電気冷蔵庫の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(包装材の工夫)

第21条

輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することに努めるものとする。

(準用)

第22条

第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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