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事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2章

第10条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章は、第10条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2章が属する事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第七十三号です。
  3. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(原材料等の使用の合理化)

第10条

事務用机の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)

第11条

修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)

第12条

修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(事前評価)

第13条

修理事業者は、事務用机の修理に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。

(健全性等の確保)

第14条

修理事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

一修理の内容に関すること。

二事務用机に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。

三事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

(準用)

第15条

第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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