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事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3章

第16条〜第24条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3章は、第16条〜第24条の全 9 条で構成されています。
  2. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3章が属する事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第七十三号です。
  3. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(原材料等の使用の合理化)

第16条

事務用机の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)

第17条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

(効率的な利用)

第18条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における事務用机の効率的な利用を図るものとする。

(修理に係る安全性の確保)

第19条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた事務用机を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

(知識の向上)

第20条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

(事前評価)

第21条

賃貸事業者は、事務用机の賃貸に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。

2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(包装材の工夫)

第22条

賃貸事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された収納家具を賃貸することに努めるものとする。

(健全性等の確保)

第23条

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用机の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

一事務用机に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。

二事務用机に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

三賃貸期間中の事務用机の点検その他の保守に関すること。

四賃貸契約終了後の事務用机の取扱いに関すること。

2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

(準用)

第24条

第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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