受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航空保安大学校組織規則

  • 平成十三年国土交通省令第十九号・省令・公布 平成13年1月6日・本則19条/附則10条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空保安大学校組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第十九号です。
  2. 航空保安大学校組織規則の法令種別は省令です。
  3. 航空保安大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 航空保安大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空保安大学校組織規則は全 29 条です。
  6. 航空保安大学校組織規則の内訳は本則 19 条、附則 10 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(研修調整官)別タブで開く ›

大学校に、研修調整官一人を置く。

2研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な基礎的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第4条(教官)別タブで開く ›

大学校に、教官を置く。

2教官は、次に掲げる者(以下「基礎研修生」という。)に対する教授及び指導を行う。

一航空保安業務に従事する職員でその業務を行うために必要な基礎的な研修を受けるため入学する者

二航空保安業務に従事する職員以外の者で航空保安業務に関する基礎的な研修を受けるため入学する者

3教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空管制科長とする。

4航空管制科長は、航空交通管制業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。

5第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空情報科長とする。

6航空情報科長は、航空管制運航情報業務及び航空交通管制通信業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。

7第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空電子科長とする。

8航空電子科長は、航空交通管制技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。

9第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別研修科長とする。

10特別研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空灯火・電気技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。

二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。

第6条(事務局の所掌事務)別タブで開く ›

事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二校長の官印及び校印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七国有財産及び物品の管理に関すること。

八基礎的な研修に係る計画に関すること。

九基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。

十教材、教室及び図書館の整備に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第8条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二校長の官印及び校印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第10条(教務課の所掌事務)別タブで開く ›

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基礎的な研修に係る計画に関すること。

二基礎研修生の入学及び退学並びに研修生活に関すること。

三教材、教室及び図書館の整備に関すること。

第11条(岩沼研修センター)別タブで開く ›

大学校に、岩沼研修センターを置く。

2岩沼研修センターは、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修を行うことをつかさどる。

3岩沼研修センターは、岩沼市に置く。

第14条(専門研修調整官)別タブで開く ›

岩沼研修センターに、専門研修調整官一人を置く。

2専門研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第15条(教官)別タブで開く ›

岩沼研修センターに教官を置く。

2教官は、岩沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者(以下「専門研修生」という。)を教授し、及び指導する。

3教官のうちから国土交通大臣が指名する者を管制科長とする。

4管制科長は、航空交通管制業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。

5第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者をシステム科長とする。

6システム科長は、航空交通管制情報処理システムに関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。

7第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を運用科長とする。

8運用科長は、航空管制運航情報業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。

9第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を無線科長とする。

10無線科長は、航空交通管制技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(システム科長及び特別専門研修科長の所掌に属するものを除く。)。

11第三項、第五項、第七項及び第九項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別専門研修科長とする。

12特別専門研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空灯火・電気技術業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。

二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する専門的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。

第17条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二所長の官印及び岩沼研修センターの印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七国有財産及び物品の管理に関すること。

八専門的な研修に係る計画に関すること。

九専門研修生の入校及び退校並びに研修生活に関すること。

十教材、教室及び図書館の整備に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、岩沼研修センターの事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第18条(技術課の所掌事務)別タブで開く ›

技術課は、岩沼研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。

一専門的な研修を実施するために使用する施設及び機器の整備及び管理に関すること。

二電気設備及び機械設備の管理に関すること。

附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、航空保安大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十九号)となるものとする。

本文附則

この省令中、第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる