航空保安大学校組織規則 第2条(校長及び教頭)
- 大学校に、校長及び教頭一人を置く。
- 2.校長は、大学校の事務を掌理する。
- 3.教頭は、校長を助け、大学校の事務を整理する。
この条文の基本情報
校長及び教頭とは何ですか?
定義校長及び教頭とは、航空保安大学校組織規則第2条に定められた規定で、「大学校に、校長及び教頭一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空保安大学校組織規則第2条(校長及び教頭)は、日本の航空保安大学校組織規則に含まれる条文です。
- 航空保安大学校組織規則第2条の条文原文は「大学校に、校長及び教頭一人を置く。」で始まります。
- 航空保安大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 航空保安大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空保安大学校組織規則第2条の前の条は航空保安大学校組織規則第1条です。
- 航空保安大学校組織規則第2条の次の条は航空保安大学校組織規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空保安大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800019 - 本サイト収録
航空保安大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800019/2
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