航空保安大学校組織規則 第3条(研修調整官)
- 大学校に、研修調整官一人を置く。
- 2.研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な基礎的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
研修調整官とは何ですか?
定義研修調整官とは、航空保安大学校組織規則第3条に定められた規定で、「大学校に、研修調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空保安大学校組織規則第3条(研修調整官)は、日本の航空保安大学校組織規則に含まれる条文です。
- 航空保安大学校組織規則第3条の条文原文は「大学校に、研修調整官一人を置く。」で始まります。
- 航空保安大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 航空保安大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空保安大学校組織規則第3条の前の条は航空保安大学校組織規則第2条です。
- 航空保安大学校組織規則第3条の次の条は航空保安大学校組織規則第4条です。
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- 正式書式
航空保安大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800019 - 本サイト収録
航空保安大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800019/3
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