院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第十七条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則
この条文の基本情報
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- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の法令番号は平成十三年会計検査院規則第二号です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の法令種別は規則です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の公布日は平成13年3月5日です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則は全 3 条です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附則
本文附則
この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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