会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則 第2条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第2条は、日本の会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則に含まれる条文です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第2条の条文原文は「院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならな…」で始まります。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の公布日は平成13年3月5日です。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第2条の前の条は会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第1条です。
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- 正式書式
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則(平成十三年会計検査院規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001002 - 本サイト収録
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則(平成十三年会計検査院規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001002/2
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