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会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則 第1条

院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第十七条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第1条は、日本の会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第1条の条文原文は「院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則の公布日は平成13年3月5日です。
  4. 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第1条の次の条は会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則(平成十三年会計検査院規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001002
  • 本サイト収録会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則(平成十三年会計検査院規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001002/1

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