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都市再生特別措置法 第九章 雑則

第124条〜第128条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再生特別措置法第九章 雑則は、第124条〜第128条の全 6 条で構成されています。
  2. 都市再生特別措置法第九章 雑則が属する都市再生特別措置法の法令番号は平成十四年法律第二十二号です。
  3. 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
  4. 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(区分経理)

第124条

民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等)

第125条

民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、民間都市開発法第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。

2政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第二十九条第一項第一号に掲げる業務及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための民間都市開発法第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

(関係者の連携及び協力)

第125条の2

国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進その他の都市の魅力及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有その他相互の連携及び協力に努めるものとする。

(権限の委任)

第126条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(命令への委任)

第127条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第128条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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