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都市再生特別措置法 第二章 都市再生本部

第3条〜第13条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再生特別措置法第二章 都市再生本部は、第3条〜第13条の全 11 条で構成されています。
  2. 都市再生特別措置法第二章 都市再生本部が属する都市再生特別措置法の法令番号は平成十四年法律第二十二号です。
  3. 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
  4. 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第3条

都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。

二都市再生基本方針の実施を推進すること。

三都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定及び改廃の立案をすること。

四都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。

五前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(都市再生緊急整備地域を指定する政令等の制定改廃の立案)

第5条

地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第十四条第二項第三号の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について、本部に対し、その旨の申出をすることができる。

2本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

(組織)

第6条

本部は、都市再生本部長、都市再生副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。

(都市再生本部長)

第7条

本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(都市再生副本部長)

第8条

本部に、都市再生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(都市再生本部員)

第9条

本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第10条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)

第11条

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

(主任の大臣)

第12条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第13条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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