都市再生特別措置法 第3条(設置)
都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、都市再生特別措置法第3条に定められた規定で、「都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第3条(設置)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第3条の条文原文は「都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 都市再生特別措置法第3条は第二章 都市再生本部に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第3条の前の条は都市再生特別措置法第2条です。
- 都市再生特別措置法第3条の次の条は都市再生特別措置法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/3