都市再生特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものをいう。
- 2.この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 3.この法律において「都市再生緊急整備地域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
- 4.この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。
- 5.この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、都市再生特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第2条(定義)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業…」で始まります。
- 都市再生特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第2条の前の条は都市再生特別措置法第1条です。
- 都市再生特別措置法第2条の次の条は都市再生特別措置法第3条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/2