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都市再生特別措置法 第4条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
  3. 二都市再生基本方針の実施を推進すること。
  4. 三都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定及び改廃の立案をすること。
  5. 四都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、都市再生特別措置法第4条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法第4条(所掌事務)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法第4条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法第4条は第二章 都市再生本部に置かれています。
  4. 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
  5. 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再生特別措置法第4条の前の条は都市再生特別措置法第3条です。
  7. 都市再生特別措置法第4条の次の条は都市再生特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022
  • 本サイト収録都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/4

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