都市再生特別措置法 第7条(都市再生本部長)
- 本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
都市再生本部長とは何ですか?
定義都市再生本部長とは、都市再生特別措置法第7条に定められた規定で、「本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第7条(都市再生本部長)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第7条の条文原文は「本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 都市再生特別措置法第7条は第二章 都市再生本部に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第7条の前の条は都市再生特別措置法第6条です。
- 都市再生特別措置法第7条の次の条は都市再生特別措置法第8条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/7