(日本銀行からの意見の聴取)
第18条
別タブ ↗財務大臣は、通則法第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定めるに当たっては、第十一条第一項第一号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。
(日本銀行からの意見の聴取)
財務大臣は、通則法第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定めるに当たっては、第十一条第一項第一号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。
(年度目標に関する内閣総理大臣との協議)
財務大臣は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第三十五条の九第一項の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(緊急の必要がある場合の財務大臣等の命令等)
財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第十一条第一項第一号、第二号及び第八号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、官報の原稿の適切かつ確実な作成並びに官報の発行に関する法律に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報並びに内閣所管の機密文書(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十七号の二に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の適切かつ確実な印刷のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第十一条第一項第三号及び第七号の業務(同号の業務にあっては、内閣所管の機密文書に係るものに限る。)に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができる。
3印刷局は、前項の規定による内閣総理大臣の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならない。
(主務大臣等)
印刷局に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣
二第十一条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣
三第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、財務大臣
2印刷局に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、印刷局の役員及び職員には適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)