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土壌汚染対策法 第八章 罰則

第65条〜第69条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土壌汚染対策法第八章 罰則は、第65条〜第69条の全 5 条で構成されています。
  2. 土壌汚染対策法第八章 罰則が属する土壌汚染対策法の法令番号は平成十四年法律第五十三号です。
  3. 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三条第四項若しくは第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項若しくは第八項、第十二条第五項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者

二第七条第六項又は第九条の規定に違反した者

三第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者

四第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者

五不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者

六第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条

第66条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三条第五項若しくは第七項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者

三第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する搬出をした者

四第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者

五第十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者

六第二十条第一項(同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

七第二十条第三項前段又は第四項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

八第二十条第三項後段(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を回付しなかった者

九第二十条第五項、第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者

十第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

十一第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

第六十七条

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者

三第五十条の規定に違反した者

四第五十四条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十八条

第68条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十九条

第69条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第七条第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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