(指定の申請)
第29条
別タブ ↗第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。
(指定の申請)
第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
環境大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環境大臣等」という。)に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。
(指定の失効)
指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
環境大臣等は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一第三条第一項の指定をしたとき。
二第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)