土壌汚染対策法 第39条(適合命令)
環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、土壌汚染対策法第39条に定められた規定で、「環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法第39条(適合命令)は、日本の土壌汚染対策法に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法第39条の条文原文は「環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置…」で始まります。
- 土壌汚染対策法第39条は第五章 指定調査機関に置かれています。
- 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
- 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法第39条の前の条は土壌汚染対策法第38条です。
- 土壌汚染対策法第39条の次の条は土壌汚染対策法第40条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000053 - 本サイト収録
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000053/39