土壌汚染対策法 第32条(指定の更新)
- 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、土壌汚染対策法第32条に定められた規定で、「第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法第32条(指定の更新)は、日本の土壌汚染対策法に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法第32条の条文原文は「第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 土壌汚染対策法第32条は第五章 指定調査機関に置かれています。
- 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
- 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法第32条の前の条は土壌汚染対策法第31条です。
- 土壌汚染対策法第32条の次の条は土壌汚染対策法第33条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000053 - 本サイト収録
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000053/32