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土壌汚染対策法 第32条(指定の更新)

  1. 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、土壌汚染対策法第32条に定められた規定で、「第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法第32条(指定の更新)は、日本の土壌汚染対策法に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法第32条の条文原文は「第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法第32条は第五章 指定調査機関に置かれています。
  4. 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土壌汚染対策法第32条の前の条は土壌汚染対策法第31条です。
  7. 土壌汚染対策法第32条の次の条は土壌汚染対策法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000053
  • 本サイト収録土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000053/32

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