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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二章 マンション建替事業

第5条〜第9条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律第二章 マンション建替事業は、第5条〜第9条の全 5 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律第二章 マンション建替事業が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第七十八号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 施行者
第一款 マンション建替事業の施行

第五条

第5条

マンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。

2次の各号に掲げる者は、一人で、又は数人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。

一マンションの区分所有者又はその同意を得た者当該マンション

二滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(区分所有法第七十二条に規定する敷地共有持分等をいい、マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者又はその同意を得た者当該マンションの敷地であった土地

第二款 マンション建替組合
第一目 通則

(法人格)

第6条

組合は、法人とする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。

(定款)

第7条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一組合の名称

二建替前マンション若しくは更新前マンション(以下「再生前マンション」と総称する。)の名称及びその所在地又は再建敷地の所在地

三マンション再生事業の範囲

四事務所の所在地

五参加組合員に関する事項

六事業に要する経費の分担に関する事項

七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

八総会に関する事項

九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項

十事業年度

十一公告の方法

十二その他国土交通省令で定める事項

(名称の使用制限)

第8条

組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。

第二目 設立等

(設立の認可)

第9条

次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、再生決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

一区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。)

二区分所有法第六十四条の五第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の五第一項に規定する建物更新決議(以下単に「建物更新決議」という。)の内容によりマンションの更新を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物更新決議の内容により当該マンションの更新を行う旨の同意をしたものを含む。)

三区分所有法第七十条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。第三十条第一項第一号ロにおいて「一括建替え合意者」という。)

四区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十五条第一項に規定する再建決議(以下単に「再建決議」という。)の内容によりマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該再建決議の内容により当該マンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)

五区分所有法第八十四条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括建替え等決議の内容により当該マンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)

2前項の規定による認可を申請しようとする再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第九条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。

一建替え決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者

二建物更新決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者

三一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション区分所有法第七十条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者

四再建決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者

五一括建替え等決議に係る団地内の二以上のマンション(滅失したマンションを含む。)区分所有法第八十四条第二項の議決権の過半数を有する者

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。

一前項第三号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合

二前項第五号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権若しくは敷地共有持分等を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条(区分所有法第七十三条において準用する場合を含む。)の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合

4前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の再生合意者とみなす。

5二以上の再生決議マンション等に係る再生合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は」とする。

6第一項の規定による認可の申請は、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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