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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四章 マンション敷地売却事業

第116条〜第155条・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律第四章 マンション敷地売却事業は、第116条〜第155条の全 40 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律第四章 マンション敷地売却事業が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律の法令番号は平成十四年法律第七十八号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 マンション敷地売却組合
第一款 通則

(議決権の行使の方法等)

第116条

別タブ ↗

集会に出席しない売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。

2集会に出席しない売却合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。

3前二項の規定により議決権を行使する者は、第百十三条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。

4代理人は、同時に五人以上の売却合意者を代理することができない。

5代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。

6前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(集会の決議の効力)

第117条

別タブ ↗

第百十三条第二項の規定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。

(認可の基準等)

第118条

別タブ ↗

都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

一申請手続が法令に違反するものでないこと。

二建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議又は一括敷地売却決議(以下「売却決議」と総称する。)が、当該売却決議の要件を満たしてされたものであること。

三定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。

四マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること。

五当該マンション等売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

六マンション敷地売却事業に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)が第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないと認められること。

七その他基本方針に照らして適切なものであること。

2都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、次の各号に掲げる事業を行う組合の設立についての第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が当該各号に定める規定に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。

一次に掲げる事業前項第二号

一区分所有法第六十四条の六第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業

二区分所有法第六十四条の七第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却敷地売却事業

三区分所有法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業

二売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)に係るマンション敷地売却事業前項第六号

(組合の成立)

第119条

別タブ ↗

組合は、第百十三条第一項の規定による認可により成立する。

第二款 設立等

(認可の公告等)

第120条

別タブ ↗

都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)

第121条

別タブ ↗

組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項又は区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項前段に規定する売却又は取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。

2前項の規定による請求は、売却決議の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。

3区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項の規定は第一項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。

一被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議

二被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議

(賃貸借の終了請求)

第122条

別タブ ↗

組合(敷地売却のみを行う組合を除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

2前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。

3区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九条に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十二条第二項」と読み替えるものとする。

(使用貸借の終了請求)

第123条

別タブ ↗

前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。

(配偶者居住権の消滅請求)

第124条

別タブ ↗

第百二十二条第一項及び第二項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

2区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第百二十二条第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第六十四条の二第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九条に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項において準用する同法第百二十二条第二項」と読み替えるものとする。

第三款 管理

(組合員)

第125条

別タブ ↗

売却等マンション又は売却敷地の売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

2マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

3第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「売却等マンション」と、「再建敷地」とあるのは「売却敷地」と読み替えるものとする。

(役員)

第126条

別タブ ↗

組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

3第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

(総会の決議事項)

第128条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二資金計画の変更

三借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法

四経費の収支予算

五予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約

六賦課金の額及び賦課徴収の方法

七分配金取得計画及びその変更

八組合の解散

九その他定款で定める事項

(総会の招集及び議事についての規定の準用)

第129条

別タブ ↗

第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百三十条」と読み替えるものとする。

(特別の議決)

第130条

別タブ ↗

第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の各四分の三以上で決しなければならない。

(総代会)

第131条

別タブ ↗

組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

2総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。

3総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。

一理事及び監事の選挙又は選任

二前条の規定に従って議決しなければならない事項

4第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。

(総代)

第132条

別タブ ↗

総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。

2総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

3第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(議決権及び選挙権)

第133条

別タブ ↗

組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

3組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

4組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

5第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。

6代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(定款又は資金計画の変更)

第134条

別タブ ↗

組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2第百十三条第二項から第四項まで及び第百十四条から第百十七条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第百十八条及び第百二十条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が第百三十四条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに売却等マンション又は売却敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、第百二十条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。

3組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは資金計画を変更しようとする場合又は定款及び資金計画の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション等売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。

4第百二十一条から第百二十四条までの規定は、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。この場合において、第百二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された売却等マンションの区分所有者又は新たに追加された売却敷地の敷地共有持分等」と、同条第三項中「第百二十一条第一項」とあるのは「第百三十四条第四項において準用する同法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。

(経費の賦課徴収)

第135条

別タブ ↗

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2賦課金の額は、分配金(マンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却によって各区分所有者又は各敷地共有持分等を有する者が取得することができる金銭をいう。以下同じ。)の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。

3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

4組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(審査委員)

第136条

別タブ ↗

組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。

2審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

3前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 解散

(解散)

第137条

別タブ ↗

組合は、次に掲げる理由により解散する。

一設立についての認可の取消し

二総会の議決

三事業の完了又はその完了の不能

2前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。

3組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

5都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

(組合の解散及び清算についての規定の準用)

第138条

別タブ ↗

第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。

第五款 税法上の特例

第百三十九条

第139条

別タブ ↗

組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション等売却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション等売却組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション等売却組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション等売却組合及び」とする。

2組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第二節 分配金取得手続等
第一款 分配金取得手続
第一目 分配金取得手続開始の登記

第百四十条

第140条

別タブ ↗

組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可に係るものに限る。次条第一項において同じ。)があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならない。

2前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。

3組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。

5権利消滅期日前において第百三十七条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、分配金取得手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

第二目 分配金取得計画

(分配金取得計画の決定及び認可)

第141条

別タブ ↗

組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が賃借権であるときは、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。

(分配金取得計画の内容)

第142条

別タブ ↗

分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一組合員の氏名又は名称及び住所

二組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地について有する敷地共有持分等

三組合員が取得することとなる分配金の価額

四売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について有する権利並びにその価額

五第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額

六補償金の支払に係る利子又はその決定方法

七権利消滅期日

八その他国土交通省令で定める事項

2売却等マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百二十一条第一項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。

(分配金等の価額の算定基準)

第143条

別タブ ↗

前条第一項第三号の価額は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却に係る分配金にあっては区分所有法第六十四条の六第二項第三号若しくは第七十一条第四項第三号又は第六十四条の七第二項第五号の算定方法により算定した価額と、敷地売却に係る分配金にあっては敷地売却による代金に各組合員の有する敷地共有持分等の価格の割合を乗じて得た価額とする。

2前条第一項第四号の価額は、第百二十条第一項の公告の日(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可があったときは、第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告の日。第百五十三条において同じ。)における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。

3前条第一項第五号の額は、第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。

(認可の基準)

第144条

別タブ ↗

都道府県知事等は、第百四十一条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

一申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。

二売却決議の内容に適合していること。

三売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。

四認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションにあっては、当該認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。

五その他基本方針に照らして適切なものであること。

(分配金取得計画の変更)

第145条

別タブ ↗

第百四十一条第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。

(審査委員の関与)

第146条

別タブ ↗

組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

第三目 分配金の取得等

(分配金取得計画に基づく組合の処分)

第147条

別タブ ↗

組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

2分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。

3分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(権利消滅期日等の通知)

第148条

別タブ ↗

組合は、分配金取得計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、売却等マンション又は売却敷地の所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

(権利消滅期日における権利の帰属等)

第149条

別タブ ↗

権利消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。

2権利消滅期日において、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等は、組合に帰属し、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅する。

(権利売却の登記)

第150条

別タブ ↗

組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2権利消滅期日以後においては、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

(分配金)

第151条

別タブ ↗

組合は、組合員に対し、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第三号の分配金を支払わなければならない。

(分配金の供託等についての規定の準用)

第152条

別タブ ↗

第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の規定は組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等について差押え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等が、先取特権」と、「目的物について」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「売却等マンション又は売却敷地」と、同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。

(補償金)

第153条

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組合は、売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第四号の価額(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者にあっては、当該価額と同項第五号の額の合計額)に第百二十条第一項の公告の日から第百四十七条第一項の規定による分配金取得計画又はその変更に係る公告(以下「分配金取得計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該分配金取得計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき分配金取得計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。

(補償金の供託等についての規定の準用)

第154条

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第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第五号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「売却等マンション又は売却敷地」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十三条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。

第四目 売却マンション等の明渡し

第百五十五条

第155条

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売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者(売却等マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項(これらの規定を第百二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していない場合

二分配金の支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払又は第百五十二条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合

三第百五十三条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合

四第百二十一条第一項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合

五次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合

一第百二十二条第三項又は第百二十四条第二項において準用する区分所有法第六十四条の二第三項

二区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する次に掲げる規定

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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