マンションの再生等の円滑化に関する法律 第116条(議決権の行使の方法等)
- 集会に出席しない売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
- 2.集会に出席しない売却合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
- 3.前二項の規定により議決権を行使する者は、第百十三条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
- 4.代理人は、同時に五人以上の売却合意者を代理することができない。
- 5.代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
- 6.前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
この条文の基本情報
議決権の行使の方法等とは何ですか?
定義議決権の行使の方法等とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第116条に定められた規定で、「集会に出席しない売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第116条(議決権の行使の方法等)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第116条の条文原文は「集会に出席しない売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第116条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律第115条の4です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第116条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律第117条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000078 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000078/116
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