(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第20条
別タブ ↗経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十三条第一項の承認をしようとするとき。
二第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認可をしようとするとき。
(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)